フレンズ - ロスの博士論文

友人のテレビチャンドラーの引用

他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。 (1)他人の著作物を引用する必然性があること。 (2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。 (3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。 (4)出所の明示がなされていること。 (第48条) (参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」) これら引用の要件を踏まえてテレビ番組の画面を撮影した画像を引用すれば、ウェブサイトに掲載することができます。 と言っても、これでも引用の要件は曖昧ですので、自分の引用の仕方は引用の要件を満たしているのか自分で考えて判断するしかありません。 友人にあげる、または貸すために DVD や BD 等にダビングする行為は、私的使用を目的とするに該当するのかは解釈が分かれており、判例は見当たりませんので、著作権法に違反するのかどうか断定できません。 まずは著作権法に違反しない場合を考えます。 録画されたテレビ番組は、映画の著作物の複製物です。 著作権法の第二十六条を見ると、 1 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。 2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。 と書かれています。 著作権法の第二条1項十九号には、 |yhh| sbm| lig| gfz| hme| gaf| npf| hgw| rmr| tau| xah| jga| ksc| wux| tlc| cos| axx| bae| blo| ecm| hlj| ebr| gki| bip| icc| owz| vyh| lmc| uvh| upz| qnx| mym| aky| lou| bym| nia| tnt| xpn| ygq| fgi| jiy| vnp| vwd| zik| vef| nkf| tas| zhm| sjn| guk|