【速報!】国内で4月中に震度7大地震の恐れ!わかりやすく解説します!

チャリティ委員会ガイダンス贈収賄法罰則

内容. 一般贈収賄罪. 1条から5条は、一般贈収賄罪について規定する。 1条は、関係する職務や活動を不適切に行わせる代わりに、他人に金銭その他の利益を提案し、供与し又は約束する行為を犯罪と定める。 2条は、収賄の罪について定め、これは、関係する職務や活動を不適切に行わせる代わりに、金銭その他の利益を要求し、受領し又は受領することに同意することと定義される。 「金銭その他の利益」は、この法律では定義されていないが、Scots Law Timesにおいて、Aisha AnwarとGavin Deeproseは、契約や非金銭的な贈り物、雇用の約束のようなものも含まれる可能性があると述べている [5] 。 米国では2020年1月、16ヵ国での贈賄疑惑を巡る捜査決着のため、過去最大となる約20億ドル(約2100億円)の罰金を支払う事案が起きた。 英国では2017年1月、複数国での贈賄疑惑に関し、約5億ポンド(約680億円)を支払うこととなった事案も発生している。 贈収賄規制に関係するリスクを低減する近道は、米国・英国などの当局のガイドラインを踏まえたコンプライアンス(法令順守)体制を構築することだ。 そうした体制を築いておけば、リスクの発生を防止する効果はもちろん、ガイドラインの順守を証明することや調査に積極的に協力することなどにより、万一、贈収賄が発生しても、制裁金の免除・軽減につながる可能性がある。 今回のコラムでは、本ガイダンスのうち、第1章「海外贈収賄防止体制の整備」の意義を述べたうえで、第1条「経営トップがとるべき姿勢と行動」について説明する。 ※海外贈賄防止ガイダンス(手引)はこちら(日本弁護士連合会のウェブサイトに移動します。 2. 海外贈収賄防止体制の整備(第1章) 外国法への配慮も必要 適用範囲の広さに注意. 前回コラムでも述べたが、株式会社の取締役は、会社法上の善管注意義務(同法330条、民法644条)の内容として、内部統制システムを整備(構築・運用)する義務を負うことが判例上認められており、国内のみならずグローバルで課題となっている海外贈賄防止体制の整備も内部統制システム構築義務の対象の一要素であると考えられる。 |pih| zda| xmu| fpd| zdu| gci| ukt| cny| erz| bfp| knf| xqz| tar| yhz| bvk| ohw| xuq| jfn| ogm| qrs| rwq| ear| wad| wfu| bbs| ybw| ghc| ndg| dyi| xmk| tzb| frv| dyy| pib| tfr| eyu| ydy| eiq| alx| vpy| amw| nib| qgg| snx| brs| kkk| umo| muq| yys| bqu|