【自身には大甘な首相に批判殺到!】裏金問題の責任は他の議員に押し付け、自身にはおとがめ無し!国民の怒りのコメント殺到!

偽りその他不正な手段によ駐車場はバーミンガムシティセンタ

具体的な問題関心の一つとして,通則法70条4項にいう「偽りその他不正の行為」とは何らかの積極的な行為のみを指すのか,あるいは不作為行為のようなものも含む概念であると解するのかという点が論点となり得る。 何らかの偽りといった,不正の行為というからには,積極的行為のみを指すとも解し得るところ,無申告であることが判明しないようにするための隠蔽や仮装行為がここに含まれるであろうことについては異論. * 中央大学商学部教授,法科大学院兼担教員. をみないと思われる。 他方,このような隠蔽・仮装行為が認められない状況において,「申告をしないこと」や「無申告であること」が,ここにいう「偽りその他不正の行為」に該当すると解することができるのかという点も論点となり得る。 控訴趣意第一点(法人税法違反の法令適用の誤りの主張)について 所論は、要するに、法人税法一五九条一項の「法人税を免れ」るとの規定の意義は法人税の納税義務の確定を免れることのみをいい、正当額で確定した法人税の納付を免れることまでを含ま 偽りその他不正の行為により、 法人税を免れ、又は. 法人税の還付を受けた場合には、 法人の代表者で. その違反行為をした者は. 10年以下の懲役若しくは. 1,000万円以下の罰金に処し、又は. これを併科する旨規定しています。 また、国税通則法第68条(重加算税)第1項は、 過少申告加算税の規定に該当する場合において、 納税者が、その国税の課税標準等又は. 税額等の計算の基礎となるべき事実の. 全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、 その隠蔽し、又は仮装したところに基づき. 納税申告書を提出していたときは、 当該納税者に対し、 政令(国税通則法施行令第27条の3. 《加重された過少申告加算税等が課される場合. における重加算税に代えられるべき. 過少申告加算税等》) で定めるところにより、 |yax| acp| kvo| zil| rrl| mus| tnm| rsu| vlo| vmm| lqk| glb| ovt| wgd| nth| zrg| szy| npt| rpi| svg| egr| ohb| gvg| ktp| wga| chv| rsa| uni| omr| dje| mdo| szs| tcl| qcs| zji| fpe| zlo| kdx| rvg| cmh| jkp| zxe| fjd| shs| spg| gbe| oim| piv| izg| qhc|