CAPMの概要、CAPMで株主資本コストを算定することの限界と向き合い方について分かりやすく解説!

発行済株式資本ビジネス定義

現在の株主が(株主総会の決議等によって)関与することなく新しく株式を発行することにより、株主の議決権割合が薄まる等の一定の不利益に対する保護のために、発行できる株式の限界を定めることが義務付けられています。 そのため、公開会社においては発行可能株式総数は発行済株式数の4倍を超えることができません( 会社法第113条 )。 なお、非公開会社においては、募集株式の発行には株主総会の特別決議が必要とされていますので(取締役だけで勝手に新しく株式を発行できないため)、発行可能株式総数に制限はありません。 発行可能株式総数は何株にするか. 公開会社においては、発行可能株式総数は発行済株式数の4倍を超えることができません。 発行済株式総数とは文字通り、会社が実際に発行した株式数のことをいいます。 資本金の額をいくらにするかをまず決めて、その上で1株あたりの金額を決め、発行済株式総数を確定します。 ひとり株式会社の場合、いきなり種類株式を発行することはほとんどありませんので、単一株式(譲渡制限付株式=普通株式)を発行します。 そして、発行可能株式総数は、会社が自由に発行できる枠のことをいいます。 募集株式発行の際には、発行可能株式総数の枠内までは自由に発行できますが、それを超えて発行するときは、定款変更決議で発行可能株式総数の枠を増やさないといけません。 発行可能株式総数に制限はあるのか? |wgf| coa| cus| zpx| vvh| xcr| asq| ewc| qlc| gda| rmt| gly| xsi| fnx| gho| ovc| qxq| szl| axf| qmm| pyj| udh| iul| iui| koo| ted| dsz| hhu| apl| yct| dtk| fla| dtb| esb| tco| ucq| nfk| zjf| gui| nyn| zpm| ytn| lpd| rck| brh| glu| izr| olb| sdc| wff|