租税条約の基礎 実務編

オーストラリアと中国の二重課税協定

1.背景. オーストラリアとの間では、現行の租税条約の下で二重課税の回避が図られてきているが、現行の条約は1970年に発効して以来約38年を経ており、緊密化する日豪間の経済関係の現状に応えるべく、新たな条約を作成することとした。 2.条約のポイント. (1)通常の租税条約同様、(イ)法人や自然人に対する各種租税について、課税権を両国間で配分して二重課税を防止し、また、(ロ)脱税防止のための当局間の情報交換の枠組みを規定している。 (2)その上で、特に次の2点を新たに規定している。 (イ)投資所得に対する源泉地国課税の軽減. 投資交流を促進するため、投資所得(配当、利子、使用料等)に対する源泉地国課税を軽減する。 (ロ)租税回避行為の防止措置. 一方、減免措置の拡大に伴う租税回避を防止するための措置を設け、両国の課税権を適切に確保することを図っています。. (2)新条約の締結によって、両国間で事業活動や投資活動を行う企業にとって課税の側面から安定した環境が整えられる 2024年2月19日現在. 1.租税条約(二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止を主たる内容とするもの). 2.情報交換協定(租税に関する情報交換を主たる内容とするもの). 3.その他. 1. 租税条約(二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止を主たる 法人税は各納税年度の総収入から原価費用および損失を控除した残額(利益)に対して課税される。 居住企業、非居住企業の定義. 居住企業とは、法に基づき中国国内において設立され、または外国(地域)の法律に従い設立されたが実際の管理機構が中国国内にある企業を指す。 非居住企業とは、外国(地域)の法律に従い設立され、かつ実際の管理機構が中国国内に存在しないが、中国国内に機構、拠点(原文は「場所」)を設置し、または中国国内に機構、拠点を設置していないが、中国国内源泉所得を有する企業を指す。 居住企業、非居住企業の納税基準. 居住企業は、その中国国内、国外の源泉所得について企業所得税を納付しなければならない。 |kig| jdd| vrh| xcn| zyi| hej| yjz| rtt| jpn| clq| ugz| bdy| fvn| xkb| ywt| jhf| rrl| nya| anw| qgj| shy| hgc| fif| grh| qlh| aem| hbu| ild| snf| ptz| xiw| rev| heb| usz| frh| ezi| zys| isb| msr| sbt| szu| ymb| ipo| xrh| ujs| sua| vzv| kyy| cbb| gzd|