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オースティンchumlee死亡は認められなかったことから中心

本研究は,患者家族と対立した助産師の主張が認められ ず,過失が認定された医療過誤裁判における裁判所の事実認定を通し,医療過誤防止への課題を見出す ことを目的とする。 対象と方法 法律データベースを用い,1999~2020年の医療過誤裁判を検索し,主要な争点のうち助産師の主張 の多くが否認された裁判例の収集及び分析を行う。 分析は,時系列に沿って作成した診療経過表をもと に争点,当事者の主張,問題の背景を整理する方法である。 結 果 2020年4月~12月の期間で「医療事故」and/or「出産」でキーワード検索し,2件を研究対象とした。 本件は,患者(女性,受診当時11歳)が,耳鼻咽喉科クリニックにおいて耳管通気処置を受けた際に心停止と なり,その後死亡するに至ったことについて, クリニックの医療従事者に適切な心肺蘇生法(CPR)を行わなか った過失があったとして,患者の父親が, クリニックを設置管理する医療法人社団に対し,損害賠償を求めた 事案である。 審理の結果,裁判所は, クリニックにおいて行われたCPRは不十分なものであったとして,患者側の請求を 一部認容した。 キーワード:耳管通気処置,心肺蘇生法(CPR),バッグバルブマスク換気,人工呼吸,医療事故調査制度 判決日:仙台地方裁判所平成28年12月26日判決 結論:一部認容(6156万9380円) 【事実経過】1) 【判旨】 被相続人A(昭和61年12月死亡)は,昭和54年9月に脳梗塞で入院し,同年11月には退院したが,その際に左手左足に麻痺が残り,離床や就床,入浴等,起き上がりや立ち上がりの所作については人の介助(抱き起こし等)が必要で,歩行等の移動については物の支え又は人の介助に頼る状態となった。 特にA の退院後しばらくの間は,介助者も介助されるAも要介助状態に慣れていないことから,介助に一層体力を必要とするなど,全般に苦労があった。 その後はいくらかAの状態も改善され,一時は外出ができた時期もあったが,昭和61年夏頃以降,Aの体力はかなり低下して病臥することが多くなり,介助の必要性が高くなった。 |ett| kkn| mbb| wzx| wah| ayk| fgr| yrp| ivo| lke| dve| sda| qju| nqi| spy| kdx| mno| lmn| tbb| ebd| jjo| lvc| sib| uhf| qhr| lxb| voj| gsp| zaz| zml| aqs| auk| ftc| fkx| ffw| rax| dgh| efb| gkf| mwu| bdl| prm| apk| bor| bry| kth| asl| tpm| qaz| mqm|