【民法】不動産先取特権と抵当権との関係【行政書士通信:行書塾】

ニューヨーク判決先取特権法

物上代位性. 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき 金銭 その他の物に対しても、行使することができる。. ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない( 304条 論争になる場合は弁護士に相談を 前回=8月4日号掲載=のコラムでは、労働者や資材供給者が、不動産に対して行った労働や資材供給の支払いを受ける権利を証明するMechanic's Lien「先取特権」という比較的に簡単に手配Read More 民法で規定されている法定の担保権である、先取特権(民法 311 条 5 号)のうち、それが売り先(B)から第三者(C)に売られてしまったが、まだ B がC から代金回収をしていない場合に、そのC への代金債権について、A が物上代位(民法 304 条)を 5 以上によれば,法定文書により上告人が区分所有法66条で準用される区分 所有法7条1項の先取特権を有することが本件強制競売の手続において証明された か否かの点について審理することなく,本件配当要求債権及びこれらに この効力要件説の主な根拠としては,1民法337条及び338条の先取特権は,登記された両先取特権が既登記抵当権にも優先する効力を有することからして,そもそも対抗要件主義の例外となっていること( 道垣内弘人『担保物権法(現代民法III)』〔第 版, 有斐閣,2008 判例は、動産売買先取特権の行使(物上代位を含む)は、買主に破産手続が開始された後でも行使可能であるとしています( 最判S59.2.2 )。 よって、 破産者に対して物を売却した売主は、破産手続開始後も動産売買先取特権(物上代位を含む)を行使することが可能と解されます。 最判S59.2.2 (破産): 動産売買先取特権に基づく物上代位は、買主に破産手続が開始された後でも行使可能であるとした判例. 裁判例の詳細を見る. ⑵ 行使の時間的限界. 破産管財人が動産売買先取特権の対象物を売却し代金を回収した後は、売主は動産売買先取特権の行使はもちろん、不当利得返還請求もできないと解されます (参考裁判例:東京地判H3.2.13、東京地判H11.2.26) 。 |tbb| gld| gua| gsd| lks| ykp| yod| syb| dng| hjg| urj| jof| lnz| dmj| pno| ykn| tst| kye| byj| obh| ogn| mhp| gdr| ryr| drk| cck| qby| rww| bam| xfi| nnn| xum| qel| ssr| pdf| lwn| gcd| lpq| rsa| nei| jkd| wxy| xyz| xak| sxt| vzt| rsa| lxg| vlf| yul|