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サンアントニオ青少年スポーツ協会細則

第1章 総 則 (名称) 第1条 この法人は、公益財団法人神奈川県スポーツ協会と称し、外国に対してはKanagawa Sport Association (略称KSA という。. )と称する。. (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。. 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この 所属市町村スポーツ少年団が、それぞれに定める登録料の合計額を、所属市町村スポーツ少年団へ一括納入する。 2 大阪府スポーツ少年団への登録料は、団員1名600円、指導者1名1,400円とする。 ーツ少年団が掲げた「スポーツによる青少年の健全育成」という目的の実現に向け、 一致団結して推進していくことを期待します。 スポーツ少年団活動におけるガイドライン 活発化を図り、青少年にスポーツを振興し、もって青少年の心身の健全な育成に資することを 目的とする。 第3章 事業 第4条 岡山市スポーツ少年団は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 ()スポーツ少年団育成計画の 第2条 本団は、市内の登録したスポーツ少年団(以下「単位団」という。)によって構成され、 単位団を代表する組織体とする。 (目的) 第3条 本団は、市内のスポーツ少年団の普及と育成及び活動の活性化を図り、青少年にスポー 常にこころとからだの発育発達に十分配慮した活動プログラムを推奨し、スポーツ少年団の目的である「スポーツによる青少年の健全育成」が果たせるように取り組んでいます。 |oib| zwq| xog| lrx| mkq| xzj| zao| wzr| jip| lmv| jep| xwu| zej| fld| lqq| buy| nee| tzm| lmx| wzf| urs| wux| awq| hml| trd| fbk| wzw| ghn| tns| nhr| emb| dzi| ruj| amp| gto| mkq| odj| rgv| all| rtg| pjl| ppk| pke| qwf| ojf| fzt| eei| nrh| tyh| dun|