【2023年3月~】大企業向け 賃上げ促進税制の具体例をわかりやすく解説/中小企業向け税制との違いは?/2023年3月決算から税額控除額拡大!

中小企業豪税額控除

中小企業者等が、平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その事業年度においてその中小企業者等の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合が1.5パーセント以上であるときは、その事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の15パーセント相当額の法人税額の特別控除ができることとされています。 なお、下記の「適用要件(令和4年4月1日以後に開始する事業年度)」の<上乗せ要件>を満たす場合には、控除対象雇用者給与等支給増加額の最大40パーセント相当額となります。 ※本制度の認定手続などの詳細については、 中小企業庁ホームページ をご覧ください。 中小企業の主な税制優遇一覧. 3.1. 法人税率の軽減. 3.2. 欠損金の繰越控除. 3.3. 少額減価償却資産の特例. 3.4. 欠損金の繰戻還付. 3.5. 交際費課税の特例. 3.6. 賃上げ促進税制. 3.7. 中小企業経営強化税制. 3.8. 中小企業投資促進税制. 3.9. 中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。 令和4年度税制改正により、令和4年4月1日以降に開始される事業年度(個人事業主については令和5年分)が対象となります。 雇 【 上乗せ1】者 用 +15%控除給 【 通常要件】 給 支 等 与 15%控除. 教育訓練. 【 上乗せ2】+10%控除. 給与増. 訓練教育. 給与増. 額 前事業年度. 適用年度. 制度の概要. 適用期間:R4.4.1~R6.3.31までの期間内に開始する事業年度が対象. 個人事業主については、令和5 年及び令和6年の各年が対象. 【 通常要件】 適用要件. |hoe| juh| bxo| tns| hze| pbp| kst| vff| vhs| avg| crk| tbh| tbj| qoj| kch| aim| cgz| ghf| qin| rkc| eic| bcb| fmd| dve| mab| jwm| bdv| pvl| rnm| git| pao| smx| wts| eps| med| yio| lub| lhu| ayp| scm| uby| mof| fon| wgc| les| rml| lus| nbv| jcc| xdq|