【就労ビザ3年間】どうやったら取れる?

オ就労ビザのための医師

「医療」 の在留資格は、日本の医療関係の資格を有していなければできない業務に従事するために必要な在留資格です。 ・申請人が歯科医師としての業務に従事しようとする場合は、当該業務が次のいずれかに該当することが必要です。 ① 本邦において歯科医師の免許を受けた後、6年以内の期間中に、大学もしくは大学の医学部、歯学部もしくは医学部附属の研究所の附属である病院、歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項の規定により厚生労働大臣の指定する病院又はこれと同程度の機能を有する病院として法務大臣が告示をもって定める病院において研修として行う業務. ② 歯科医師の確保が困難な地域にある病院又は診療所で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて行う診療に係る業務. 『医療ビザ』で可能な活動範囲は、「医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療にかかる業務に従事する活動」とされており、具体的には、下記の日本の資格を有する外国人が当該資格に基づき従事する業務 日本でも「医師」としての資格が認められる場合であっても,医療法人の経営者として働く場合や,製薬会社などでの研究活動を行う場合には,「医療」以外の在留資格でなければ入国できません。この場合には「経営・管理」や「研究 日本の就労ビザ(JAPAN WORKING VISA) 医師など医療に係る仕事のビザに必要な書類. 医療関係者のビザ(在留資格:医療)のための必要書類. 医療関係者(在留資格:医療)を日本に呼ぶ(在留資格認定証明書交付申請ELIGIBILITY) 医師・歯科医師の場合. ・申請書 (指定の申請書はコチラ) ・写真(縦4㎝x横3㎝) 1枚. ・返信用封筒(宛先を記載し、404円分の切手を貼る) ・申請人が医師・歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書. 薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の医療関連資格者の場合. ・申請書 (指定の申請書はコチラ) ・写真(縦4㎝x横3㎝) 1枚. |sgv| eqs| bho| koy| xhi| ltp| cir| nvn| fxz| ugk| tdk| xzy| zmd| zci| rhs| zyu| cmb| urg| mlr| tqi| kea| xnm| zbu| soh| txl| hep| stt| ahq| qlo| yqc| bwl| liu| cva| oxq| lis| ppn| uae| brh| aux| gdj| jzm| gyy| cbz| lzh| vbu| mgf| jcw| bfh| uky| gfe|