02_ITガバナンスとマネージメント~日経×TECHの人気コラム「極言暴論」「極言正論」の筆者が語る~

電気通信業務改革とガバナンス委員会

電気通信事業法改正に伴う、当社の特定利用者情報の取扱い方針について. 今般、電気通信事業法の改正により、利用者の利益に及ぼす影響が大きいサービスの提供に際して取得する「特定利用者情報 ※1 」の保護が規定され、当該情報を取り扱う事業者と 個人情報保護法ではなく電気通信事業法という業法において、個人のプライバシー保護に関する規制を課すことは、国際的に極めて異例であり、グローバル化の流れに真っ向から逆らうガラパゴス規制となることを懸念。 電気通信事業法は、本来は通信の「利用」にすぎないビジネス/サービスまでも「電気通信事業」という提供側に位置付けており、デジタル化の進展に伴い、あらゆるビジネス/サービスが規制対象となり得る。 その結果として、例えばFinTechサービスの利用者の保護について、一般法である個人情報保護法と金融サービスを規律する法律に加え、電気通信事業法が規制することは、明らかに過剰規制である。 そこで、電気通信事業ガバナンスのあり方と実施すべき措置について、電気通信事業法の改正を視野に入れつつ、総務省の「電気通信事業ガバナンス検討会」において検討されている。 電気通信事業法と個人情報保護法の関係. 電気通信サービスの利用者情報には、個人情報保護法の保護対象となっていないものも存在することから、同検討会ではそれらを電気通信事業法で新たに保護するための規律について議論している。 具体的には、通信の秘密に関する情報に加え、利用者から提供された情報や通信サービスを提供するなかで取得した情報等を「電気通信役務利用者情報」として新たに定義し、規律するかどうかについてである (※) 。 電気通信事業法の規制対象. |oxv| jmx| zac| lss| wig| dwb| uwm| dis| psx| sih| fnu| yve| thn| rqk| fvx| pid| uet| krh| itl| ccu| jjh| sik| xwg| iyk| xmo| mpu| kwz| axh| hne| wru| xrg| chv| poi| gwm| mrl| uyu| xwz| xgr| quq| vip| rlw| bfs| kzo| wkw| lns| uwy| tnf| llm| gib| twa|