ューヨーク県のメーン被害者の証人の提唱者
平成24年8月24日付警察庁長官通達「迅速・確実な被害の届出の受理について」においても,被害届の受理を先送りにする等の昨今の警察での不適切な対応を問題視し,被害届の迅速・確実な受理の徹底が指示されています。
その地域の被害者、被害者支援関係者、住民の方々との意見交換を通して、日本中どこでも等しく適切な支援が受けられる仕組みを考える機会を提供します。. 【開催結果】. 2023年度シンポジウム. ・長野で開き、オンライン配信しました. 2022年度
概要及び解説. 証人やその親族に対する加害のおそれがある場合に、検察官は、証人の氏名及び住居といった情報を保護するための措置をとることができるようになりました。 具体的には、被告人には知らせてはならないという条件をつけたうえで、証人の氏名と住居を弁護人にだけ知らせることができます。 場合によっては、弁護人にすら知る機会を与えずに、単に氏名に代わる呼称と住居に代わる連絡先のみ知らせることも可能です。 もっとも、いずれの場合にせよ、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあってはなりません。 さらに、公開の法廷においても氏名や住居といった証人等特定事項を保護する措置がとることができるようになりました。
(1)裁判所は,性犯罪等の被害者の氏名等について,公開の法廷でこれを明ら かにしない旨の決定をすることができることとし,この場合において,起訴
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